損害賠償は他人に {損害・通販・テレビ}

損害を与えた者が被害者に対しその損害を填補し、損害がなかったのと同じ状態にすることをいう。

また、そのように請求する権利を損害賠償請求権という。

損害賠償請求権を生じる場合のうちでもっとも重要なものは、である。

債務不履行とは、債務者が正当な事由がないのに債務の本旨に従った給付をしないことであり、次の三つの態様がある。

すなわち、履行が可能であるにもかかわらず期限を徒過して履行しないこと。

たとえば、一定期日までにある品物を引き渡すことを約束しながら履行しないで期限を徒過したなど、履行が不能なために履行しないこと、および、不完全な給付をしたことである。

履行が遅延したために生じた損害の賠償を遅延賠償といい、本来の給付にかわる損害の賠償を填補賠償という。

債務不履行によって損害賠償請求権が発生するためには、債務の本旨に従った履行がないこと、債務の不履行について債務者の責めに帰すべき事由があること、債務の不履行が違法なこと、が必要である。

そして、履行遅滞の場合には、通常、遅延賠償が求められるが、填補賠償も可能である。

また、履行不能の場合には填補賠償が求められる。

債務不履行による損害賠償請求権の性質は、本来の債権の拡張・変形であって、本来の債権と同一性を有する。

したがって、本来の債権の担保は損害賠償請求権にも及ぶし、時効期間は本来の債権の性質によって定まる。
update:2010年02月25日